飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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過半数代表者の不利益取扱い(平成11.1.29基発45号)

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過半数代表者の不利益取扱い〕 平成11.1.29基発45号

過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、解雇、賃金の減額、降格等労働条件について不利益な取扱いをしないようにしなければならないこと。
過半数代表者として正当な行為」には、法に基づく労使協定の締結の拒否、1年単位の変形労働時間制の労働日ごとの労働時間についての不同意等も含まれるものであること。

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