飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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労働者の過半数代表者の不利益取扱い(平11.1.29基発45号)

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【労働者の過半数代表者の不利益取扱い】(平11.1.29基発45号)

過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとして正当な行為をしたことを理由として、解雇、賃金の減額、降格等労働条件について不利益取扱いをしないようにしなければならないこととしたものであること。
過半数代表者として正当な行為」には、労働基準法に基づく労使協定の締結の拒否、一年単位の変形労働時間制の労働日ごとの労働時間についての不同意等も含まれるものであること。

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