高年齢雇用継続給付・育児介護休業給付|2021年(令和3年)8月より給付申請における添付書類の省略について
令和3年8月1日から、次のとおり添付書類を省略できるようになります。
1.育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写し
令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要になります。
※手書きで申請書を作成する場合は、引き続き必要になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783316.pdf
育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢者雇用継続給付金の最初の支給申請に当たっては、申請書の記載内容の確認書類として「払渡希望金融機関確認書類(通帳やキャッシュカードの写し等)」の提出が必要でしたが、令和3年8月1日以降、原則、これを不要とする取扱いに変更になります。
2.高年齢雇用継続給付の手続の際、免許書等の写し
令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている方について運転免許証等の写しを省略できます。
高年齢雇用継続給付金は60歳以上65歳未満の方を対象とする給付であるため、その支給申請に当たっては、被保険者の年齢を確認する書類として「運転免許証や住民票の写し等(以下、添付書類)」の提出が必要でした。
マイナンバーを届け出ていただいている方は、ハローワークにおいて年齢の確認ができるため、令和3年8月1日以降、この添付書類を不要とする取扱いに変更になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783315.pdf
対象となる申請書
●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書





