飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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2021年4月1日よりパートタイム・有期雇用労働法が中小企業にも適用されます!

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2021年4月1日よりパートタイム・有期雇用労働法が中小企業にも適用されます!


同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタイム・有期雇用労働法※1 や施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)、パートタイム・有期雇用労働指針が施行されます。
※1 パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになりました。
法律の名称も、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」から「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」)に変わります。

これを踏まえて、改正のポイントと「パート・有期労働ポータルサイト」についてご案内します。

改正のポイント

正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者※2 )について、以下の1~3が統一的に整備されています。

1 不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示されています。

裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」「均等待遇規定」 が法律に整備されています。
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2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。
事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
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3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR) ※3の整備

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きが行われます。(主に、特定社会保険労務士が代理になります
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。
※2 派遣労働者についても、改正後の労働者派遣法により、上記1~3が整備されています。
※3 事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。

同一労働同一賃金ガイドライン」の概要

(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇禁止等に関する指針)
このガイドライン(指針)は、正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないのか、原則となる考え方及び具体例を示したものです。原則となる考え方が示されていない待遇や具体例に該当しない場合については、各社の労使で個別具体の事情に応じて議論していくことが望まれます。
基本給、昇給、賞与、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生等についても記載しています。
(詳しくはこちら)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

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要注意すべきは基本給や賞与よりも手当

通勤手当

ハマキョウレックス事件
契約社員について通勤手当の格差を違法と判断

九水運輸商事事件
パート社員について通勤手当の格差を違法と判断

アートコーポレーション事件
アルバイトについて通勤手当の格差を違法と判断

扶養手当

日本郵便(大阪)事件
契約社員について扶養手当の格差を違法と判断
※定年後再雇用者契約社員については、違法とはされませんでした。(ハマキョウレックス事件

皆勤手当

井関松山製造所事件
契約社員について精勤手当の格差を違法と判断

長澤運輸事件
定年後再雇用契約社員について精勤手当の格差を違法と判断

ハマキョウレックス事件
契約社員について皆勤手当の格差を違法と判断

九水運輸商事事件
パート社員について皆勤手当の格差を違法と判断

無事故手当

ハマキョウレックス事件
契約社員について無事故手当の格差を違法と判断

夏期冬期休暇

日本郵便(佐賀)事件
契約社員について夏期冬期休暇の格差を違法と判断

私傷病休暇

日本郵便(東京)事件
契約社員について私傷病休暇の格差を違法と判断
※アルバイトについては違法とされませんでした。(大阪医科薬科大学事件

待遇差の理由について説明義務が生じることからもあり、特に手当については性質・目的を整理することが必要です。
そのうえで、性質・目的から判断して、非正規従業員に支給しないことを理由付けできない手当については、手当自体の見直しや非正規従業員への支給を検討する必要があります。
また、整理した性質・目的は、就業規則や賃金規程等に明文化しておくべきです。

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パート・有期労働ポータルサイトを活用しましょう

厚生労働省で、「パート・有期労働ポータルサイト」が設置されています。
part-tanjikan.mhlw.go.jp

本サイトでは、令和2年(2020年)4月1日に施行された「パート・有期雇用労働法」の解説動画等、事業主の皆様が同法に沿った対応を進めるためのコンテンツが多数掲載されています。
特に、自社の状況を自らチェックするツール(対応状況チェック・職務分析・職務評価導入支援サイト)が非常に有用ですので、自ら確認の上、最寄りの社会保険労務士等にご相談されることをお勧めします。
https://drive.google.com/file/d/1X9uksad76Yyehnp6lOV83KYzdTpZOqJz/view?usp=sharing

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