飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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1都3県を対象とする緊急事態宣言の発出に当たっての生活と雇用を守る支援のご案内

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1都3県を対象とする緊急事態宣言の発出に当たっての生活と雇用を守る支援のご案内

※追加支援策が公表されています。
sr-memorandum.hatenablog.com



厚生労働省より、1都3県を対象とする緊急事態宣言の発出に当たっての生活と雇用を守る支援のご案内が公表されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000716487.pdf

感染防止や夜間営業の制限などで仕事が減少した場合

(休業で対応する場合)

※シフト制、日々雇用等の方でも、仕事が無くなった日にも雇用関係が継続するなど、要件を満たせば
それぞれの措置の対象となります

雇用調整助成金新型コロナウイルス感染症特例
・事業主が労働者に支払った休業手当等について以下の助成(助成額日額上限:15000円)
・中小企業4/5(解雇等を行わない場合10/10)・大企業2/3(解雇等を行わない場合3/4 )
※ 1都3県の知事の要請を受けて営業時間の短縮に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率を最大10/10に引き上げられ予定です。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
中小企業の労働者で休業手当の支払を受けられなかった場合、休業前賃金の80%
(給付額日額上限:11000円)

(出向で対応する場合)

産業雇用安定助成金(仮称)
・コロナ禍において事業が一時的に縮小し、労働者の雇用を在籍型出向により維持する事業主と、出向を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行う
※令和2年度第3次補正予算成立後速やかに実施

夜間営業の制限など仕事が無くなるなどにより生活費にお困りの場合

緊急小口資金・総合支援資金(生活費)
休業等により一時的な資金が必要な方及び失業等により生活の立て直しが必要な方への貸付を実施。
・緊急小口資金:20万円(上限)
・総合支援資金:20万円/月×3月=60万円(上限)
※日常生活の維持が困難な場合、3か月以内の延長貸付あり
※令和4年3月末以前に返済時期が到来する予定の貸付について、引き続き経済が厳しい状況等を踏まえ、返済の開始時期を令和4年3月末まで延長

住居確保給付金(家賃)
休業等に伴う収入減少等により住居を失うおそれのある方等に対して、家賃相当額を原則3か月(最長9か月(令和2年度中に新規申請した方は最長12か月))支給。(支給上限:住宅扶助特別基準額)

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雇用保険を受給できない求職者の方も、無料(テキスト代等実費のみ負担)で職業訓練を受講しながら、要件を満たせば月額10万円の受講手当等の給付金を受給可能
雇用保険を受給している方は無料(テキスト代等実費のみ負担)の公共職業訓練を受講可能

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