新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間・申請期限を延長します
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
制度概要
主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給します。
① 令和2年4月1日から12月31日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
※ 詳細は厚生労働省HPに掲載した給付金Q&A等をご確認ください。
対象期間および申請期限

申請方法(郵送)
①支給申請書、②支給要件確認書、③本人確認書類(免許証の写しなど)、④振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)、⑤休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)の5点を封筒に入れて、下記のあて先に郵送してください。
お問い合わせは
■厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
■お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話0120-221-276 月~金8:30~20:00 / 土日祝8:30~17:15
申請の流れ

申請に当たっての留意点(事業主の皆様へ)
① 雇用関係や事業主の指示による休業の事実の確認のため、支給要件確認書の事業主記載欄への記載に協力をお願いします。
※ 支給要件確認書の記載や支援金の受給の有無は、労働基準法第26条の休業手当支払義務の有無の判断に影響するものではありません。
② 申請には労働保険番号が必要です。農林水産の一部の事業を除き、労働者を1人でも雇用していれば、業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、手続を行う必要があるものです。
③ 労働者が休業支援金の支給申請をしたことのみを理由として、当該労働者の解雇や雇止め、労働条件の不利益変更などを行った場合、労働契約法に照らして無効等となる場合があります。また、業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと等は、職場におけるパワーハラスメントに該当する場合があります。





