新型コロナウイルスの感染拡大に伴う厚生年金保険料等の納付猶予の特例について(案)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う厚生年金保険料等の納付猶予の特例が行われる見込みです。
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000622027.pdf
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、1年間、特例として厚生年金保険料等の納付を猶予することができるようです。
○ 通常、100万円超過の厚生年金保険料等の納付猶予には、担保の提供が求められますが、この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となるようです。
対象となる方
以下の①、②のいずれも満たす方が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
② 一時に納付を行うことが困難であること
対象となる期間
○ 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等について対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度 - 社会保険労務士川口正倫のブログ



