飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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休業手当の支払時期(昭25.4.6基収207号・昭63.3.14基発150号・婦発47号)

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休業手当の支払時期(昭25.4.6基収207号・昭63.3.14基発150号・婦発47号)


休業手当はいつ支払うのか、所定の賃金支給日に支払うのか


(問)
 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合における休業手当については支払期日に関する明文の定めがないが、休業手当を賃金と解し法第24条第2項に基づく所定賃金支払日に支払うべきものと解してよいか。


(答)
 貴見のとおり。

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