休業手当と民法536条(昭22.12.15基発502号)
「使用者の責に帰すべき」休業に平均賃金の6割以上の休業手当を支払うとする労働基準法第26条(休業手当)は、「債権者の責に帰すべき」債務不履行に10割の反対給付を定めた民法第536条(債務者の危険負担等)より労働者に不利な規定か
(問)
本条は使用者の責に帰すべき事由による休業の場合平均賃金の100分の60以上としており、債権者の責に帰すべき事由に因って債務を履行することができない場合は、債務者は反対給付を受ける権利を失わないとする民法第536条の規定より不利な規定であると考えるが如何。
(答)
本条は民法の一般原則が労働者の最低生活保障について不充分である事実に鑑み、強行法規で平均賃金の100分の60までを保障せんとする趣旨の規定であって、民法第536条第2項の規定を排除するものではないから、民法の規定に比して不利ではない。



