飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた中小企業等への対応について(概要)

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新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた中小企業等への対応について(概要)~令和2年3月17日付厚生労働省発基0317第17号厚生労働事務次官依命通達

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000610186.pdf


現在の状況と依命通達の趣旨

新型コロナウイルス感染症が経済活動に影響を及ぼす中、中小企業・小規模事業者(以下「中小企業等」という。)から、労働基準関係法令への対応に困難を伴う状況がある旨の声が寄せられていたことから、都道府県労働局及び労働基準監督署において、新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大が中小企業等に与える影響に配慮すること等を徹底するよう、厚生労働大臣から事務次官に対して指示があり、この趣旨を 3月17 日の記者会見において厚生労働大臣から説明するとともに、事務次官から依命通達が発出されました。
通達の詳細はこちらをご覧ください⇒新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた中小企業等への対応について(厚生労働省発基0317 第17 号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ


1.中小企業等への配慮

労働施策基本方針(平成30年12月28日閣議決定 )に おける「その他の事情」には、 新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大が中小企業等に与える影響も含まれることを明確化 。

○労働施策基本方針(平成 30 年 12 月 28 日閣議決定)(抄)
(略)中小企業等における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情に配慮し中小企業等の立場に立った対応を行い、労働基準法労働安全衛生法等の労働基準関係法令に係る違反が認められた場合においても、当該中小企業等の事情を踏まえ、使用者に対し自主的な改善を促していく。

2.労働基準法第33条の解釈の明確化

労働基準法第33条第1項( 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等の延長)の対象となり得る場合を明確化。
労働基準法第33 条第1項の対象となり得る場合>このほか、人命・公益を保護するために臨時の必要がある場合も該当し得る
新型コロナウイルス感染症に感染した患者を治療する場合
○手厚い看護が必要となる高齢者等の入居する施設において新型コロナウイルス感染症対策を行う場合
新型コロナウイルスの感染・蔓延を防ぐために必要なマスクや消毒液、医療機器等を緊急に増産又は製造する場合

3.1年単位の変形労働時間制の運用の柔軟化

1年単位の変形労働時間制を採用している事業場において、新型コロナウイルス感染症対策のため、当初の予定どおりに制度を実施することが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、制度の途中であっても、労使協定を締結し直すことも可能であることを明確化。

4.36 協定の特別条項の考え方の明確化

繁忙の理由が新型コロナウイルス感染症によるものである場合には、36協定の特別条項に明記されていなくとも、「臨時的な特別の事情がある場合」の理由として認められるものであることを明確化。


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