飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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新型コロナウイルスの感染症の影響により社会保険料の納付が困難となった場合の猶予制度について

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新型コロナウイルス感染症の影響により社会保険料の納付が困難となった場合の猶予制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により社会保険料の納付が困難となった場合は、猶予制度がありますので必要に応じてご利用ください。

社会保険料の猶予制度の概要

【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について

【事業主の皆様へ】新型コロナウイルスの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について|日本年金機構

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今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、事業主の方からの申し出に基づき、「換価の猶予」が認められる場合がございますので、お近くの年金事務所までご相談ください。
 
※「換価の猶予」とは、保険料を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがある場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みです。詳細は「換価の猶予」をご覧ください。

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