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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

小学校等(※)の臨時休業により保護者が休職した場合等に、非正規雇用の方を含め、労働基準法年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業に対する助成制度が創設されます。
※ 小学校等とは、小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所認定こども園等をいいます。


小学校等の臨時休業等により子どもの世話が必要となる労働者に有給の休暇を取得させましょう!

【特例の対象となる企業・特例措置の内容】

○臨時休業した小学校等に通う子の保護者の方々に対して、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた企業
*有給の休暇は、労働基準法に定める年次有給休暇とは別である必要があります。(※ 就業規則の改定による新たな休暇制度の導入を必ずしも求めるものではありません。)
○令和2年2月27日から3月31日までに取得した有給休暇が対象です。

助成内容

令和2年2月27日から3月31日において、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額
*1日1人当たり8,330円を助成の上限とします。
*大企業、中小企業ともに同様です。

*風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがある小学校等に通う子の保護者に対する有給の休暇に関しても、対象となります。


◎申請の受付はまだ開始していません。申請期間や手続が決まり次第、周知されるようです。
◎制度の詳しい支給要件や申請書類等についても、詳細が固まり次第、厚生労働省HPや都道府県労働局から周知されるようです。

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