飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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一戸建ての住居敷地内の玄関先における転倒事故は、通勤災害か(昭49.7.15基収2110号)

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一戸建ての住居敷地内の玄関先における転倒事故は、通勤災害か(昭49.7.15基収2110号)

(問)
被災労働者は、当日、通常どおり出勤し勤務についたが、身体の具合が悪くなり、午後3時頃に早退し、自宅の住居敷地内の玄関先の石段を上るとき、石段が凍っていたため、足をすべらせ転倒し、その際負傷したものである。

(答)
通勤災害とは認められない。

(理 由)
住居内において発生した災害であるので、「住居」と「就業の場所」との間の災害には該当しない。

※戸建ての住居では、出勤においては敷地外に出てから、退勤においては敷地内に入るまでが通勤になるものと考えられる。

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