飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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事業場施設内の階段で転んだ事故は、通勤災害か、業務上災害か(昭49.4.9基収314号)

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事業場施設内の階段で転んだ事故は、通勤災害か、業務上災害か(昭49.4.9基収314号)

(問)
被災労働者が退勤時(午後5時)タイムレコーダーを打刻した後、会社内の2階更衣室で着替えをしてから階段を歩いて降りていたところ、パンタロン(裾の広がったズボン)の裾が靴にからんだため足を滑らし、階段の5~6段目より落ち、腰部を強打したものである。

(答)
通勤災害とは認められない。

(理 由)
本件については、事業主の支配管理下において発生した災害であるので、労災保険法第7条第2項の「住居」と「就業の場所」との間の災害には該当しない。

※明言されてはいないが、業務災害に該当するものと考えられる。

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