飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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通勤のため自宅アパート2階の階段を降りようとして転倒した事故は、通勤災害か(昭49.4.9基収314号)

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通勤のため自宅アパート2階の階段を降りようとして転倒した事故は、通勤災害か(昭49.4.9基収314号)

(問)
 被災労働者は、出社するため、アパートの2階の自室(住居)を出て階段を降りるとき、下から2段目のところで、靴のかかとが階段にひっかかったため前のめりに転落し、負傷したものである。

(答)
 通勤災害と認められる。

(理 由)
 本件については、労働者が居住するアパートの外戸が住居と通勤経路との境界であるので、当該アパートの階段は、通勤の経路と認められる。

※「外戸が住居と通勤経路との境界」とのことであるので、集合住宅の自分の部屋の玄関を出た後の災害は、通勤災害になると考えられる。

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