通勤災害における「転任」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)
「転任」とは、企業の命を受け、就業する場所が変わることをいう。また、就業していた場所、つまり事業場自体の場所が移転した場合も該当することとする。
通勤災害における「通勤による」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
通勤災害における「就業に関し」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
通勤災害における「合理的な経路及び方法」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
通勤災害における「業務の性質を有するもの」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
通勤災害における「住居」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
通勤災害における「就業の場所」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
通勤災害における「逸脱」、「中断」及び「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
通勤災害における「転任」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
通勤災害における「距離等を考慮して困難」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
通勤災害における「類する事情」の例(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ



