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通勤災害における「転任」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)

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通勤災害における「転任」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)

「転任」とは、企業の命を受け、就業する場所が変わることをいう。また、就業していた場所、つまり事業場自体の場所が移転した場合も該当することとする。


通勤災害における「通勤による」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
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通勤災害における「転任」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
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