飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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1年単位の変形労働時間制における特定期間③(平11.3.31基発169号)

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1年単位の変形労働時間制における特定期間③(平11.3.31基発169号)


特定期間(労働基準法第32条の4第1項第3号)に関する事項は必要的協定事項と解されるが、これを定めない協定の取扱いはどうなのか?


特定期間を設定する必要がない場合においても、労働基準法第32条の4第1項の規定上、「特定期間を定めない」旨定めることが必要である。ただし、特定期間について何ら定めがない協定については、「特定期間を定めない」旨定められているものとみなすこととする。


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