飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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1年単位の変形労働時間制における特定期間②(平11.3.31基発169号)

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1年単位の変形労働時間制における特定期間②(平11.3.31基発169号)


1年単位の変形労働時間の導入の際の協定事項である特定期間は、どの程度の期間設けることができるか。また、特定期間の分割は認められると解してよいか。


前段について、特定期間は、対象期間中の特に業務が繁忙な期間について設定することができるとする法の趣旨に沿った期間にすることが必要であり、対象期間中の相当部分を特定期間とすることはこの趣旨に反するものである。具体的な設定に当たっては、業務の実情に即して上記の趣旨を踏まえた上で、労使が十分話し合って決めるべきものである。
後段について、対象期間中の複数の期間を特定期間として定めることは可能である。



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