飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人の特定社会保険労務士のブログ



バナー
バナー
バナー

1年単位の変形労働時間制における特定期間①(平11.1.29基発45号)

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
2025年4月法改正対応版発刊中!!


にほんブログ村
続き

1年単位の変形労働時間制における特定期間①(平11.1.29基発45号)

労働基準法32条の4第1項第3号の特定期間は対象期間中の特に業務が繁忙な期間であることから、対象期間の相当部分を特定期間として定める労使協定は、法の趣旨に反するものであること。
また、対象期間中に特定期間を変更することはできないものであること。




労働基準法解釈総覧/厚生労働省労働基準局【1000円以上送料無料】

価格:4,644円
(2019/5/29 21:33時点)
感想(0件)

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
2025年4月法改正対応販売中!!