飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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1年単位の変形労働時間制における特定された時間の変更(昭63.3.14基発150号・平6.3.31基発181号)

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1年単位の変形労働時間制における特定された時間の変更(昭63.3.14基発150号・平6.3.31基発181号)


1年単位の変形労働時間制に関する「労使協定」事項中に、「甲・乙双方が合意すれば、協定期間中であっても変形制の一部を変更することがある。」旨が明記され、これに基づき随時、変形労働時間制を変更することについての取扱いはどうなのか?


変形期間の途中で変更することはできない。


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