飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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1年単位の変形労働時間制における労働時間の特定①(平6.1.4基発1号・平11.3.31基発168号)

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1年単位の変形労働時間制における労働時間の特定①(平6.1.4基発1号・平11.3.31基発168号)

1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、労働協定により、変形期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を具体的に定めることを要し、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度は、これに該当しないものであること。
したがって、例えば貸切観光バス等のように、業務の性質上1日8時間、週40時間を超えて労働させる日又は週の労働時間をあらかじめ定めておくことが困難な業務又は労使協定で定めた時間が業務の都合によって変更されることが通常行われるような業務については、1年単位の変形労働時間制を適用する余地はないものであること。


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