飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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変形労働時間制の趣旨(昭63.1.1基発1号)

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変形労働時間制の趣旨(昭63.1.1基発1号)

変形労働時間制は、労働基準法制定当時に比して第三次産業の占める比重の著しい増大等の社会経済情勢の変化に対応するとともに、労使が労働時間の短縮を自ら工夫しつつ進めていくことが容易となるような柔軟な枠組みを設けることにより、労働者の生活設計を損なわない範囲内において労働時間を弾力化し、週休二日制の普及、年間休日日数の増加、業務の繁閑い応じた労働時間の配分等を行うことによって労働時間を短縮することを目的とするものであること。



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