飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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【管理監督者】日本ファースト証券事件(大阪地判平20.2.8労判959号168頁)

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1.事件の概要

Xは、証券業を営むY社で大阪支店の支店長として勤務していたが、退職した。Xは、退職した際にY社が速やかに雇用保険離職票などを交付しなかったため再就職することができなかったとして、1か月間の給与相当額の損害賠償を請求し、あわせて退職前の土曜日及び祝日出勤に対する時間外割増賃金などを請求したのが本件である。

2.判決の概要

Xは、大阪支店の長として、30名以上の部下を統括する地位にあり、Y社全体から見ても事業経営上重要な上位の職責にあったこと、大阪支店の経営方針を定め、部下を指導監督する権限を有しており、中途採用者については実質的に採否を決する権限が与えられていたこと、人事考課を行い、係長以下の人事についてはXの裁量で決することができ、社員の降格や昇格についても相当な影響力を有していたこと、部下の労務管理を行う一方、Xの出欠勤の有無や労働時間は報告や管理の対象外であったこと、月25万円の職責手当を受け、職階に応じた給与と併せると賃金は月82万円になり、その額は店長以下のそれより格段に高いことが認められる。
Xの職務内容、権限と責任、勤務態様、待遇等の実態に照らしてみれば、Xは労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある管理監督者にあたるというべきである。



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