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1か月単位の変形労働時間制の労使協定において定めるべき事項(平11.1.29基発45号)

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1か月単位の変形労働時間制の労使協定において定めるべき事項(平11.1.29基発45号)

定めるべき事項は、変形労働時間の起算日を含め労使協定による場合と就業規則その他これに準ずるものによる場合との間で基本的には差異がないものであること。ただし、労使協定による場合には、その有効期間の定めをするものとされているものであること。
なお、労働基準法第32条の2第1項の規定により労使協定において各日、各週の労働時間等の定めをした場合であっても、就業規則において労働基準法第89条に規定する事項*1を定める必要があるものであること。



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*1:いわゆる、就業規則の絶対的記載事項

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