飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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1か月単位の変形労働時間制における労働時間の特定(昭63.1.1基発1号、平9.3.25基発195号、平11.3.31基発168号)

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1か月単位の変形労働時間制における労働時間の特定(昭63.1.1基発1号、平9.3.25基発195号、平11.3.31基発168号)~必ず、各日、各週の労働時間を具体的に定めることが必要です

1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定による定め又は就業規則その他これに準ずるものにより、変形労働期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、変形労働期間を平均して週40時間の範囲内であっても使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しないものであること。
なお、労働基準法第89条は就業規則で始業及び終業の時刻を定めることと規定しているので*1就業規則においては、各日の労働時間の長さだけではなく、始業及び終業の時刻も定める必要があるものであること。



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*1:いわゆる、就業規則の絶対的記載事項

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