飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人の特定社会保険労務士のブログ



バナー
バナー
バナー

「要介護状態」の定義(平28.8.2職発0802第1号、雇児発0802第3号、平成29.9.29雇均発0929第3号)

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
2025年4月法改正対応版発刊中!!


にほんブログ村
続き

「要介護状態」の定義(平28.8.2職発0802第1号、雇児発0802第3号、平成29.9.29雇均発0929第3号)

 

負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいうものとすること。なお、これは介護保険制度における「要介護状態」と必ずしも一致するものではないこと。

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
2025年4月法改正対応販売中!!