飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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介護休業の定義(平28.8.2職発0802第1号、雇児発0802第3号、平成29.9.29雇均発0929第3号)

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介護休業の定義(平28.8.2職発0802第1号、雇児発0802第3号、平成29.9.29雇均発0929第3号)

労働者が、育児介護休業法第3章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいうものとすること。この場合において、日々雇用される者は、育児休業の場合と同様、対象となる労働者から除くこととしたものであること(育児介護休業法第2条第1号)。
イ 「介護」とは、歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与するの意であること。
ロ 「休業」については、育児休業の場合と同様であること。(育児休業における「休業」とは(平28.8.2職発0802第1号、雇児発0802第3号、平成29.9.29雇均発0929第3号)

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