飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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賞与からの減給による制裁(昭和63.3.14基発150号)

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【賞与からの減給による制裁】(昭和63.3.14基発150号)

 

賞与からの減給による制裁は可能か。

 


制裁として賞与から減額することが明らかな場合は、賞与も賃金であり、労働基準法第91条の減給の制裁に該当する。したがって賞与から減額する場合も一回の事由については平均賃金の2分の1を超え、また、総額については、一賃金支払期における賃金、すなわち賞与額の10分の1を超えてはならないことになる。

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