飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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昇給停止の制裁(昭和26.3.31基収938号)

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【昇給停止の制裁】(昭和26.3.31基収938号)


就業規則中に懲戒処分を受けた場合は昇給せしめないという欠格条件を定めるとき、これは労働基準法第91条に該当しないと思料されるがどうなのか?


見解のとおり

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