飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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就業規則の受理(昭23.5.11基発735号、昭23.10.30基発1575号)

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就業規則の受理】(昭23.5.11基発735号、昭23.10.30基発1575号)

就業規則の作成、届出及び受理については、労働基準法施行規則第49条に示してあるが、労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見書に労働者代表の署名又は記名押印がないことを理由として受理しない向もあるようであるが、労働組合が故意に意見を表明しない場合でも、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、これを受理するよう取り扱われたい。

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