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就業規則変更届の労働組合の意見(昭25.3.15基収525号)

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就業規則変更届の労働組合の意見】(昭25.3.15基収525号)


労働基準法第90条の「労働組合の意見を聴かなければならない」という字句について、これは単なる意見の聴取ではなく労働基準法第2条の規定よりみて労働組合と協議決定すべきであるとの主張があるがどうなのか。


労働基準法第90条の「労働組合の意見を聴かなければならない」というのは労働組合との協議決定を要求するものではなく、当該就業規則についての労働者の意見を聴けば労働基準法の違反とはならない趣旨である。

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