飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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欠勤日を年次有給休暇に振替える場合の就業規則への規定(昭23.12.15基収4281号、昭63.3.14基発150号)

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【欠勤日を年次有給休暇に振替える場合の就業規則への規定】(昭23.12.15基収4281号、昭63.3.14基発150号)


欠勤(病気事故)した場合、その日を労働者の請求により年次有給休暇に振替えることは違法ではないと思料するが、就業規則その他にその事を定める必要はないか。


当該取扱いが制度として確立している場合には、就業規則に規定することが必要である。

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