飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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退職手当の支払時期の記載の程度(昭63.3.14基発150号)

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【退職手当の支払時期の記載の程度】(昭63.3.14基発150号)


退職手当として、適格年金契約に基き年金あるいは一時金が支払われる場合、あらかじめ支払時期を設定することが困難なとき(保険会社の事務的理由等による)は、支払時期を明確に規定しなくても差し支えないか。


確定日とする必要はないが、いつまでに支払うかについては明確にしておく必要がある。

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