飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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必要記載事項の一部を欠く就業規則の効力(昭25.2.20基収276号、平11.3.31基発168号)

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【必要記載事項の一部を欠く就業規則の効力】(昭25.2.20基収276号、平11.3.31基発168号)


労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的記載事項の一部又は同条第3号の2以下の相対的記載事項中、当然当該事業場が適用を受けるべき事項を記載しない就業規則の効力はどうなのか。


設問のような就業規則も、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効である。ただし、設問のような就業規則を作成し届出ても使用者の労働基準法第89条違反の責任は免れない。

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