飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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生理休暇中の賃金(昭23.6.11基収1898号、昭63.3.14基発150号、婦発47号)

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【生理休暇中の賃金】(昭23.6.11基収1898号、昭63.3.14基発150号、婦発47号)


生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合、その間の賃金は労働契約、労働協約又は就業規則で定めるところによって支給しても、しなくても差し支えないと解してよいか。


見解の通り。

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