飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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勤務時間の始め又は終りの育児時間(昭33.6.25基収4317号)

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【勤務時間の始め又は終りの育児時間】(昭33.6.25基収4317号)


○○県においては、労働基準法第67条の規定による育児時間を有給休暇として認めているが、職員がこの休暇を勤務時間の始め又は終りに請求してきた場合にこれを与えないことは、同条が勤務時間の途中において育児のための時間を与える趣旨と解されるので、同条の違反とならないと解してよいか。


生後満一年に達しない生児を育てる女性労働者が、育児のための時間を請求した場合に、その請求に係る時間に、当該労働者を使用することは、労働基準法第67条違反である。その時間を有給とするか否かは、自由である。

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