【妊産婦に対する偏見労働時間制の適用についての制限】(昭63.1.1基発1号、婦発1号)
妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)については、母性保護の見地から、使用者は妊産婦が請求した場合には当該妊産婦に時間外労働、休日労働又は深夜労働をさせてならないこととされているが、今回の改正により事業所において1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制が採られることとなった場合におけるこれらの制度による1日又は1週間の法定労働時間を超える時間についても、現行の時間外労働に係る妊産婦の取扱いとの均衡にかんがみ、妊産婦が請求した場合には使用者は当該妊産婦を当該時間については労働させてはならないこととしたものであること。



