飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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就業規則で特定された時間の取扱い(昭23.7.15基発1690号、平6.3.31基発181号)

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就業規則で特定された時間の取扱い】(昭23.7.15基発1690号、平6.3.31基発181号)


労働基準法32条の2第1項により特定された日における労働が8時間を、又は特定された週における労働が40時間を超えてもその超えた時間は超過労働時間と解する必要はないと考えるがどうか、もしそうであるとすれば、労働基準法第37条による割増賃金を支払う必要はないと考えるがどうか


見解の通り

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