飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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割増賃金を支給すべき休日労働(昭23.4.5基発537号、昭63.3.14基発150号)

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【割増賃金を支給すべき休日労働】(昭23.4.5基発537号、昭63.3.14基発150号)


労働基準法37条の規定により休日労働に対し割増賃金を支払わなければならないのは労働基準法第35条の休日のみと解するがどうか。


見解のとおり、ただし、労働基準法第35条の休日以外の休日の労働により週の法定労働時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金の支払を要するから念のため。

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