飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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時間外割増賃金の返上(昭24.1.10基収68号)

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【時間外割増賃金の返上】(昭24.1.10基収68号)


労動組合の申し合わせにより時間外割増賃金の返上を申し出た場合にかかる申し合わせは労働基準法第37条に反するから、民法第90条の規定により無効となり、使用者は割増賃金を支払う事を要すると考えるがどうか。


労働基準法第37条は強行規定であり、たとえ労使合意の上で割増賃金を支払わない申し合わせをしても、労働基準法37条に抵触するから無効である。

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