飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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割増賃金の意味(昭23.3.17基発461号)

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【割増賃金の意味】(昭23.3.17基発461号)


割増賃金は本給の支給については言及していないので当該事業場の賃金規程に別段の定めのない限り月給者又は日給者については時間外労働に対する本給の支給は必要なきものと思うがどうか。


労働基準法37条が割増賃金の支払を定めているのは当然に通常の労働時間に対する賃金を支払うべきことを前提とするものであるから、月給又は日給の場合であっても、時間外労働についてその労働時間に対する通常の賃金を支払わなければならないことはいうまでもない。

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