飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人の特定社会保険労務士のブログ



バナー
バナー
バナー

1か月60時間の算定とみなし労働時間制(平21.10.5基発1005第1号)

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
2025年4月法改正対応版発刊中!!


にほんブログ村
続き

【1か月60時間の算定とみなし労働時間制】(平21.10.5基発1005第1号)


みなし労働時間制の場合、どのように1か月の時間外労働時間を算定するのか。


みなし労働時間制の規定によって算定される労働時間(労働基準法第38条の2に基き労働時間の一部を事業内業務に従事する場合には、みなし労働時間によってみなされる事業場外で業務に従事した時間と事業場内における労働時間を合わせた時間)が法定労働時間を超える部分を時間外労働時間として、1か月の時間外労働時間数を算定する。

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
2025年4月法改正対応販売中!!