飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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時間外又は休日労働が深夜に及んだ場合の取扱い(平6.1.4基発1号)

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【時間外又は休日労働が深夜に及んだ場合の取扱い】(平6.1.4基発1号)

時間外又は休日労働が深夜に及んだ場合には、それぞれ5割以上の率、6割以上の率となるべきものであること。

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