飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人の特定社会保険労務士のブログ



バナー
バナー
バナー

複数の事業場に派遣される派遣労働者(昭61.6.6基発333号)

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
2025年4月法改正対応版発刊中!!


にほんブログ村
続き

【複数の事業場に派遣される派遣労働者】(昭61.6.6基発333号)

労働基準法第38条は、派遣中の労働者に関しても適用されるので一定期間に相前後して複数の事業場に派遣された場合は、労働基準法の労働時間に関する規定の適用については、それぞれの派遣先の事業場において労働した時間が通算されること。

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
2025年4月法改正対応販売中!!