飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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予告手当と他の債務との相殺(昭和24.1.8基収54号)

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【予告手当と他の債務との相殺】(昭和24.1.8基収54号)


労働基準法第20条にいう30日分以上の平均賃金は、労働基準法第20条の解雇予告の趣旨からいって現実に支払わなければならないものであり、したがって労働者が使用者に対して負う借金と解雇予告手当とを相殺することはできないと考えられるがどうか?


予告手当の支払について、使用者と労働者との間に債権債務の関係が発生することなく、予告手当の支払は、単にその限度で予告義務を免除するに止まるものである。したがって法理上相殺の問題は生じない。右の理由により質疑の場合には、借金とは別個に予告手当の問題を取り扱うべきである。

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