飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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最低年齢に満たない労働者の解雇(昭和23.10.18基収302号)

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【最低年齢に満たない労働者の解雇】(昭和23.10.18基収302号)


未就学児童が禁止されている労働に従事しているのを発見した場合、これに配置転換その他の措置を講ずるが、その事業場をやめさせねばならない時は、労働基準法20条第1項本文後段の規定により30日分以上の平均賃金を支払い即時解雇しなければならないか。


見解の通り。

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