飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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監視に従事する者(昭和22.9.13発基17号、昭和63.3.14基発150号)

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【監視に従事する者】(昭和22.9.13発基17号、昭和63.3.14基発150号)

監視に従事する者は、原則として、一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少ないものについて許可すること。したがって、次のようなものは許可しないこと。
イ 交通関係の監視、車両誘導を行う駐車場等の監視等精神的緊張の高い業務
ロ プラント等における計器類を常態として監視する業務
ハ 危険又は有害な場所における業務

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