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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について(産業医・産業保健機能の強化編)

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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について(産業医・産業保健機能の強化編)

平成30年12月28日に厚生労働省労働基準局長より、通達「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について(平成30.12.28基発1228第16号)」が発せられ、平成31年(2019年)4月1日より施行される改正労働安全衛生法等の解釈についての詳細が、QA方式で明らかとされました。
ここでは、産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法令及びじん肺法令関係)について、抜粋します。

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について(平成30.12.28基発1228第16号)

第1 産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法令及びじん肺法令関係)

産業医の権限の具体化(新安衛則第14条の4第1項及び第2項関係)

〔問1〕
産業医が労働者の健康管理等を行うために必要な情報を労働者から収集する方法として、どのようなものがあるか。

〔答1〕
産業医が労働者の健康管理等を行うために必要な情報を労働者から収集する方法としては、作業場等を巡視する際などに、対面により労働者から必要な情報を収集する方法のほか、事業者から提供された労働時間に関する情報、労働者の業務に関する情報等を勘案して選定した労働者を対象に、職場や業務の状況に関するアンケート調査を実施するなど、文書により労働者から必要な情報を収集する方法等がある。


〔問2〕
産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な情報を労働者から収集する際に、どのようなことに配慮する必要があるか。また、事業者としても、その際に、どのようなことに配慮する必要があるか。

〔答2〕
労働者が産業医に提供した情報の内容等が当該労働者の同意なしに、事業者、人事担当者、上司等に伝達されることは、適正な情報の取扱い等が阻害されることとなる。
そのため、産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な情報を収集しようとする際には、当該情報の収集対象となった労働者に人事上の評価・処遇等において、事業者が不利益を生じさせないようにしなければならない。
また、事業者は、産業医が当該情報を収集する際の当該情報の具体的な取扱い(対象労働者の選定方法、情報の収集方法、情報を取り扱う者の範囲、提供された情報の取扱い等)について、あらかじめ、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「衛生委員会等」という。)において審議し、決定しておくことが望ましい。


〔問3〕
「労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること」(新安衛則第14条の4第2項第3号)とあるが、緊急の必要がある場合とは、どのようなものが含まれるか。

〔答3〕
「労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合」とは、保護具等を使用せずに、有害な化学物質を取り扱うことにより、労働災害が発生する危険のある場合のほか、熱中症等の徴候があり、健康を確保するため緊急の措置が必要と考えられる場合などが含まれる。


産業医の辞任又は解任時の衛生委員会等への報告(新安衛則第13条第4項関係)

〔問4〕
事業者は、産業医から一身上の都合により辞任したい旨の申出があった場合には、衛生委員会等にこのとおり報告すればよいか。

〔答4〕
産業医の身分の安定性を担保し、その職務の遂行の独立性・中立性を高める観点から、事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、その旨及びその理由を衛生委員会等に報告しなければならないこととされている。
その際には、産業医の辞任又は解任の理由が産業医自身の健康上の問題であるなど、当該産業医にとって機微な内容のものである場合には、産業医の意向を確認した上で、「一身上都合により」、「契約期間満了により」などと報告しても差し支えない。


産業医等に対する健康管理等に必要な情報の提供(新安衛法第13条第4項及び第13条の2第2項並びに新安衛則第14条の2第1項及び第2項並びに第15条の2第3項関係)

〔問5〕
事業者が産業医等に提供する労働者の健康管理等を行うために必要な情報のうち、「休憩時間を除き1週間当たり40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間(以下「時間外・休日労働時間」という。)が1月当たり80 時間を超えた労働者の氏名、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報」(新安衛則第14条の2第1項第2号)とあるが、該当する労働者がいない場合においても、産業医に情報を提供しなければならないか。

〔答5〕
時間外・休日労働が1月当たり80 時間を超えた労働者がいない場合においては、該当者がいないという情報を産業医に情報提供する必要がある。


〔問6〕
事業者が産業医等に提供する労働者の健康管理等を行うために必要な情報のうち、「労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの」(新安衛則第14条の2第1項第3号)には、どのようなものが含まれるか。

〔答6〕
「労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの」には、①労働者の作業環境、②労働時間、③作業態様、④作業負荷の状況、⑤深夜業等の回数・時間数などのうち、産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるものが含まれる。
なお、必要と認めるものについては、事業場ごとに、あらかじめ、事業者と産業医とで相談しておくことが望ましい。
また、健康管理との関連性が不明なものについて、産業医等から求めがあった場合には、産業医等に説明を求め、個別に確認することが望ましい。


〔問7〕
事業者は、産業医等に労働者の健康管理等に必要な情報を書面により提供しなければならないのか。また、事業者が産業医等に提供した情報については、保存しておく必要があるか。

〔答7〕
事業者が産業医等に情報を提供する方法としては、書面による交付のほか、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録して提供する方法や電子メールにより提供する方法等がある。
また、産業医等に提供した情報については、記録・保存しておくことが望ましい。


労働者からの健康相談に適切に対応するために必要な体制の整備等(新安衛法第13条の3関係)

〔問8〕
事業者は、労働者が産業医等による健康相談を安心して受けられる体制を整備するためには、どのようなことを行えばよいか。

〔答8〕
事業者は、産業医による健康相談の申出の方法(健康相談の日時・場所等を含む。)、産業医の業務の具体的な内容、事業場における労働者の心身の状態に関する情報の取扱方法を、労働者に周知させる必要がある。
また、労働者数50人未満の事業場については、新安衛法第101条第3項に基づき、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師又は保健師(以下「医師等」という。)を選任した事業者は、労働者に周知させるように努めなければならない。
周知方法としては、各作業場の見やすい場所に掲示等するほか、書面により労働者に通知すること、イントラネット等により労働者が当該事項の内容に電子的にアクセスできるようにすることなどが適当である。
なお、保健指導、面接指導、健康相談等は、プライバシーを確保できる場所で実施できるように、配慮するとともに、その結果については、心身の状態の情報指針に基づき事業場ごとに策定された取扱規程により、適切に取り扱う必要がある。


産業医等の業務の具体的な内容の周知(新安衛法第101条第2項及び第3項並びに新安衛則第98条の2第1項及び第2項関係)

〔問9〕
「事業場における産業医の業務の具体的な内容」(新安衛則第98条の2第2項第2号)とは、どのようなものか。

〔答9〕
「事業場における産業医の業務の具体的な内容」とは、産業医が事業場において遂行している業務を指す。
なお、当該業務の内容については、新安衛則第14条第1項に規定する職務と対比できるようにしておくと分かりやすいので、そのようにしておくことが適当である。


労働者の心身の状態に関する情報の取扱い(新じん肺法第35条の3第1項から第4項まで及び新安衛法第104条第1項から第4項まで、新じん肺則第33条及び新安衛則第998条の3並びに心身の状態の情報指針関係)

〔問10〕
労働者の心身の状態に関する情報について、事前に労働者本人の同意なしに事業者が取り扱うことができる場合や新安衛法第104条第1項及び新じん肺法第35条の3第1項に規定する「その他正当な事由がある場合」とは、どのようなものが含まれるか。

〔答10〕
「その他正当な事由がある場合」とは、メンタルヘルス不調により自殺企図の徴候が見られる場合など、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときなど、個人情報の保護に関する法律第16条第3項各号に該当する以下の場合が含まれる。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。


安全委員会、衛生委員会等の意見等の記録・保存(新安衛則第23条第4項関係)

〔問11〕
安全委員会、衛生委員会等の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容等の記録・保存について、議事録を保存することでもよいか。

〔答11〕
安全委員会、衛生委員会等の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容等が具体的に記載された議事録であれば、当該議事録を保存することでも構わない。


産業医による衛生委員会等に対する調査審議の求め(新安衛則第23条第5項関係)

〔問12〕
産業医が衛生委員会等に対して調査審議を発議するときは、当該産業医が当該委員会等に出席する必要はあるか。

〔答12〕
産業医が衛生委員会等に対して調査審議を発議するときは、当該発議の趣旨等を当該産業医から他の委員に説明する必要があることから、当該産業医は、衛生委員会等に出席する必要がある。




新安全衛生規則
第13条
4 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

産業医及び産業歯科医の職務等)
第14条 法第13条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
 二 法第66条の8第1項及び第66条の8の2第1項に規定する面接指導並びに法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
 三 法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
四 作業環境の維持管理に関すること。
五 作業の管理に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
七 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
八 衛生教育に関すること。
九 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 法第13条第2項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
 (省略)
産業医は、第1項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 事業者は、産業医が法第13条第3項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
5 事業者は、令第22条第3項の業務に常時50人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
6 前項の事業場の労働者に対して法第66条第3項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。
7 産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

産業医に対する情報の提供)
第14条の2  法第13条第4項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
 一 法第66条の5第1項、第66条の8第5項(法第66条の8の2第2項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第66条の10第6項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)
 二 第52条の2第1項又は第52条の7の2第1項の超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報
 三 前2号に掲げるもののほか、労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの 
2 法第13条第4項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定め
 るところにより行うものとする。
 一 前項第1号に掲げる情報 法第66条の4、第66条の8第4項(法第66条の8の2第2項において準用する場合を含む。)又は第66条の10第5項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行った後、遅滞なく提供すること。
 二 前項第2号に掲げる情報 第52条の2第2項(第52条の7の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により同号の超えた時間の算定を行った後、速やかに提供すること。
 三 前項第3号に掲げる情報 産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。

産業医に対する権限の付与等)
第14条の4  事業者は、産業医に対し、第14条第1項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。
2 前項の権限には、第14条第1項各号に掲げる事項に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるも
 のとする。
 一 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。
 二 第14条第1項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。
 三 労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。


(委員会の会議)
第23条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。
 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
 二 書面を労働者に交付すること。
 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録
  の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
 一 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
 二 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの
5 産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。


(法令等の周知の方法等)
第98条の2 法第101条第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の厚生労働省令で定める方法は、第23条第3項各号に掲げる方法とする。
2 法第101条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 事業場における産業医(法第101条第3項において準用する場合にあつては、法第13条の2第1項に規定する者。以下この項において同じ。)の業務の具体的な内容
 二 産業医に対する健康相談の申出の方法
 三 産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法
3 法第101条第4項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 一 通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
 二 書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。
 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。


労働安全衛生法

産業医等)
第13条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
4 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。
6 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

第13条の2 事業者は、前条第1項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
2 前条第4項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、同条第4項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。

第13条の3 事業者は、産業医又は前条第1項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第101条
2 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。
3 前項の規定は、第13条の2第1項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、前項中「周知させなければ」とあるのは、「周知させるように努めなければ」と読み替えるものとする。

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