飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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退職予定者の計画的付与(昭和63.3.14基発150号)

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〔退職予定者の計画的付与〕 昭和63.3.14基発150号

照会内容
退職予定者が計画的付与前に計画日数分の年休を請求した場合拒否することができるか。

回答
計画的付与は、当該付与日が労働日であることを前提に行われるものであり、その前に退職することが予定されている者については、退職後を付与日とする計画的付与はできない。したがって、そのような場合には、計画的付与前の年休の請求を拒否できない。

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