飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ

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年次有給休暇の計画的付与の趣旨(昭和63.1.1基発1号)

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年次有給休暇の計画的付与の趣旨〕 昭和63.1.1基発1号

我が国における年次有給休暇の取得率が、完全取得が原則である欧米諸国と比べてきわめて低い水準にとどまっていることにかんがみ、年次有給休暇の取得率を向上させ、労働時間短縮を推進するためには、職場において、労働者が自己の業務を調整しながら、気がねなく年次有給休暇を取得できることとすることが有効であることから、労働者の個人的事由による取得のために一定の日数を留保しつつ、これを超える日数については、労使協定による計画的付与を認めることとしたものであること。

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